都道府県旗とその由来

− 付録 都道府県章、花、木、鳥等 −

ありそうでない都道府県旗の一覧

都道府県章(シンボル)の一覧は、 のHP等にあるが、都道府県旗の一覧は、いくら探してもみつからない。 それどころか、個々の都道府県の旗を探すことも困難である。 そこで、都道府県旗の一覧を自分で作ろうと決意したのである。 [

都道府県旗とは

そもそも、都道府県旗とは何か。 都道府県告示で都道府県旗を定めている都道府県が多いが、根拠となる法令がない場合も多い。 例えば、岐阜県では、制定の経緯も不明としている。 昭和30年代、40年代に制定されていることが多い。 一方、都道府県旗は、国体で必ず掲揚される。 これは、昭和26年の第6回大会までさかのぼる。 この時点では、ほとんどの都道府県で都道府県旗が定められていなかったはずである。 では、第6回大会では、何の旗を使ったのか。これは、正式には都道府県旗ではなく、「都道府県体育協会旗」であった。 これが、後に正式な都道府県旗として認定されたと推測する(北海道旗ようのに、その後デザインされた旗もある)。 また、国体の開催を期に、都道府県章、都道府県旗を見直す場合もあった。

都道府県旗、都道府県章以外の図形シンボルが定められている都道府県も多い。 このうち、東京都の「シンボル旗」は、「旗」として都道府県旗と同様に扱った。 その他の図形シンボルは、旗ではないと判断し、都道府県のシンボル(花、木、鳥等)として記載した。

都道府県章

都道府県章(徽章、あるいは紋章と呼ぶ場合もある)は、都道府県旗よりずっと正式なもので、「県旗は、県章を配置したもの」とする都道府県も多い。 都道府県の印刷物に使用されるため、もともとは、白黒であったはずであるが、カラーで使用される場合、あるいはカラー版が正式な県章となったものも多い。

都道府県のシンボル(花、木、鳥等)

全ての都道府県で、都道府県のシンボルとして、都道府県の花、木、鳥が定められている(例外:広島県の県の花)。 都道府県によっては、「県鳥」(宮城県)、「県民鳥」(青森県)等と呼ぶ場合もあるが、ここでは、「県の鳥」等とする。 そのほか、県の獣(けもの)、県の魚が定められている県もある。 以下は、おもしろい例である。

県旗、県章以外の図形シンボルも、ここに含めた。 ただし、県民歌等は、収録が困難なため、割愛した。 道民体操(どさんこ体操)(北海道)などというシンボルもある。

都道府県のキャッチフレーズについて

都道府県のキャッチフレーズがある都道府県もある(主に北日本の都道府県)。 このうち、正式に定められていることが確認されたのは、埼玉県の愛称「彩の国」だけである。

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番外:県旗との出会い−私の場合(バラの花の茨城の県旗)

小学校5年生か6年生のころ、担任の先生が県旗と、その意味を教えてくれた。かなり真剣だった。 今ふりかえってみると、そのころ県旗が制定されていたのではないか。ちょうど国体のあったころなので。 それ以降、県旗の話題なんて、聞いたことがない。1時期の盛り上がりだったのであろう。 バラといえば、つくば山のふもとのフラワーセンター。帰りにイチゴ狩りでもして・・・・